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失業給付の自己都合と会社都合、2025年4月改正で何が変わった

2025年4月の雇用保険改正で、自己都合退職の給付制限が原則1か月に短縮されました。教育訓練受講での給付制限解除など、改正点と実務フローを厚労省一次ソースで整理します。

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会社を辞めるとき、失業給付の手続きは多くの人にとって初めての経験です。2025年4月から雇用保険法の改正があり、自己都合退職の給付制限が短くなりました。この改正は、自分の意思で次のキャリアに進む人にとっては大きな前進です。

ただし、改正点を正しく理解していないと、本来もらえる給付を取りこぼすことになります。対象となる教育訓練等を受講していれば給付制限が解除される場合がある、という新しいルールもあり、知っているかどうかで受給開始のタイミングが大きく変わります。

この記事では、2025年4月改正のポイントを、厚生労働省の一次ソースをもとに整理します。自己都合と会社都合の違い、受給までの実務フロー、よくあるトラブルへの対処も含めて、退職前後の手続きを進めるための一通りの情報をまとめました。

  • 2025年4月改正で変わった3つのポイント
  • 失業給付の基本(自己都合と会社都合の違い)
  • 教育訓練受講での給付制限解除(新ルール)
  • 受給までの実務フロー
  • 再就職手当 起業ルートとの関係

2025年4月改正、何が変わったか

雇用保険法の2025年4月改正で、失業給付(基本手当)に関わる重要な変更が3つありました。

変更1: 自己都合退職の給付制限が原則1か月に短縮

2025年4月1日以降に退職する場合、自己都合退職の給付制限は原則として1か月になりました。

以前は2か月(5年で3回以上の自己都合退職なら3か月)でしたが、これが原則1か月に短くなった形です。退職してから給付が始まるまでの期間が短くなり、生活設計が組みやすくなります。

変更2: 5年間に2回以上の自己都合退職は3か月

短縮の例外として、退職日から遡って5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職した場合は、給付制限が3か月になります。短期間に何度も自己都合退職を繰り返す場合は、改正前と同じ扱いに近くなります。

変更3: 教育訓練受講での給付制限解除(新設)

これが最も重要な改正点です。2025年4月1日以降に開始した対象教育訓練等について、離職前1年以内に受けていた場合、または離職後に受ける場合、給付制限が解除され、待期7日のみで失業給付を受けられる場合があります。

リスキリングを進めながら次のキャリアを考えている人にとっては、給付開始が大幅に早まる仕組みです。ただし、対象講座と申し出期限が決まっているため、受講前にハローワークで確認しておくのが安全です。

詳細は厚生労働省の公式ページで最新情報を確認してください。

失業給付の仕組み(基本)

改正点を理解するには、失業給付の基本構造を押さえておく必要があります。

自己都合 vs 会社都合の違い

退職理由によって、給付制限・所定給付日数・受給開始タイミングが大きく異なります。

観点自己都合会社都合(特定受給資格者)
給付制限原則1か月(2025年4月改正後)なし
所定給付日数90〜150日90〜330日
待期期間7日7日
受給開始の目安退職から約1〜2か月後退職から1か月以内

会社都合の方が、給付制限がない・給付日数が長い、という形で手厚く設計されています。会社の倒産や解雇など、自分の意思に反して仕事を失った人を保護する制度趣旨です。

所定給付日数の早見

被保険者期間と年齢によって、所定給付日数は変わります。代表的な組み合わせを整理します。

自己都合の場合

  • 被保険者期間 10年未満: 一律90日
  • 被保険者期間 10〜20年未満: 一律120日
  • 被保険者期間 20年以上: 一律150日

会社都合(特定受給資格者)の場合

  • 30歳未満で被保険者期間 1年未満: 90日
  • 35〜45歳で被保険者期間 10〜20年未満: 240日
  • 45〜60歳で被保険者期間 20年以上: 330日(最大)

正確な日数は、ハローワークインターネットサービスの早見表で確認できます。

基本手当日額の計算

基本手当の日額は、離職前6か月の賃金日額から計算されます。

  • 賃金日額 = 離職前6か月の給与総額 ÷ 180
  • 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45〜80%、年齢と賃金で変動)

上限額と下限額が定められており、年度ごとに改定されます。詳細は厚生労働省の公式案内で確認してください。

教育訓練受講での給付制限解除

2025年4月改正の目玉が、教育訓練受講による給付制限解除のルールです。詳しく整理します。

制度の概要

離職日から起算して、次のいずれかの場合、自己都合退職の給付制限が撤廃されます。

  • 離職日前1年以内に、厚労省が定める教育訓練を受講していた
  • 離職後、教育訓練の受講を開始する

これにより、待期7日を経過すれば、給付制限なしで基本手当の受給が始まります。退職して2か月待つ必要がなく、リスキリングしながら給付を受けられる、という設計です。

対象になる教育訓練

対象となるのは、厚労省が指定した教育訓練です。具体的には次の区分が含まれます。

  • 一般教育訓練給付金の対象講座
  • 特定一般教育訓練給付金の対象講座
  • 専門実践教育訓練給付金の対象講座

教育訓練給付金の対象講座のほか、公共職業訓練等も対象に含まれます。対象範囲や申し出のタイミングは個別事情で変わるため、受講前または受給手続き前にハローワークで確認するのが安全です。

申し出のタイミング

教育訓練を受講した場合の申し出は、受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日までに行う必要があります。

このタイミングを逃すと、給付制限解除のメリットを受けられません。退職前から教育訓練の受講を計画しているなら、退職後の手続きの順序を、事前にハローワークで確認しておくのが安全です。

受給までの実務フロー

退職から受給開始までの実務フローを、5ステップで整理します。

ステップ1: 離職票を受け取る

会社は退職後に雇用保険の資格喪失手続きを行い、その後に離職票が交付されます。退職日からおおむね10日前後で届くケースが多いですが、会社やハローワークの処理状況で前後します。離職票は2種類(離職票1と離職票2)あり、両方が必要です。

10日を超えても届かない場合は、元の勤務先の総務担当に確認します。それでも届かない場合は、管轄のハローワークに相談すると、ハローワークから会社に確認してもらえます。

ステップ2: ハローワークで求職申込

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職申込を行います。必要な持ち物は次の通りです。

  • 離職票(1と2)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑(求められる場合)
  • 預金通帳またはキャッシュカード(給付振込先)
  • 顔写真2枚(マイナンバーカードを使う場合など不要なケースあり)
  • マイナンバー確認書類

この時点で、退職理由が自己都合か会社都合かが判定され、給付制限の有無が確定します。

ステップ3: 7日間の待期期間

求職申込日から7日間は、退職理由にかかわらず待期期間として基本手当の支給対象になりません。この期間中は、アルバイトなどの就労も避けるべき期間です。

ステップ4: 雇用保険受給者初回説明会

指定された日に、雇用保険受給者初回説明会に参加します。雇用保険受給資格者証を受け取り、今後の認定スケジュールを確認します。

説明会の所要時間は1〜2時間程度で、給付の仕組み・求職活動の実績の数え方・認定日の運用などを学びます。

ステップ5: 認定日を迎えながら受給

原則4週間ごとに認定日が設定されます。認定日に求職活動の実績を申告し、認定が下りると基本手当が振り込まれます。

求職活動の実績として認められるのは、求人への応募、ハローワークでの職業相談、転職エージェントでの面談などです。各認定期間に2回以上の実績が必要、というのが一般的なルールです。

再就職手当と起業ルート

失業給付を受けながら独立を考えている人向けに、再就職手当 起業ルートの概要を整理します。

再就職手当の基本

所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合、再就職手当が支給されます。早く次の仕事に就いた人にインセンティブを与える設計です。

支給額は、残日数の60〜70%(残日数の割合による)× 基本手当日額 です。

起業も再就職手当の対象になり得る

事業を開始した場合も、一定の条件を満たせば再就職手当の対象になります。これが「再就職手当 起業ルート」と呼ばれる扱いです。

主な条件は次の通りです。

  • 雇用保険の支給残日数が3分の1以上
  • 1年を超えて事業を継続する見込みがある
  • 開業届を税務署に提出するなど、事業として認識できる形をとる

ただし、失業給付の受給中に独立準備を進めること自体は、受給資格に影響する可能性があります。「就労の意思と能力がある」が失業給付の前提だからです。

退職前から独立を最終決定している場合と、退職後にやはり独立を選ぶ場合では、ハローワーク側の判断が変わります。判断はハローワーク窓口での相談が確実です。

よくあるトラブルと対処

実務でよくぶつかるトラブルを3つ整理します。

離職票の遅延

退職日から10日を超えても離職票が届かない、というケースは時々あります。

  • まず元の勤務先の総務担当に連絡する
  • それでも届かない場合は、管轄のハローワークに相談
  • ハローワークから会社に確認の連絡を入れてもらえる

会社が手続きを怠っている場合、ハローワーク経由の催促で動き出すケースが多いです。

自己都合か会社都合かの判定

離職票には、会社側が記入した「退職理由」と、本人が記入する「退職理由」の欄があります。両者が食い違う場合、ハローワークが調査して判定します。

会社都合と判定された方が給付条件が手厚いので、自分の認識と離職票の記載がずれている場合は、ハローワークで相談してください。ハラスメントや残業時間超過など、特定受給資格者に該当する事由がある場合は、証拠資料を添えて主張できます。

不正受給の境界線

求職活動の実績がないのに認定を受ける、就労しているのに申告しない、といった行為は不正受給に該当します。

不正受給と判定されると、給付の返還だけでなく、追加の納付金(最大3倍)が課されます。アルバイト収入があった場合や、独立準備で収入が発生した場合は、隠さず申告するのが安全です。

まとめ

2025年4月の雇用保険改正で、自己都合退職の給付制限が1か月に短縮されました。さらに教育訓練を受講していれば、給付制限が完全に撤廃されます。

今日から始めるなら、次の3ステップが現実的です。

  1. 自分の被保険者期間と年齢から、所定給付日数の目安を確認する
  2. 退職前に教育訓練の受講を検討するなら、対象講座をハローワークで確認
  3. 退職後すぐに動けるよう、必要書類(離職票、本人確認書類など)を整理

最新の制度内容は、厚生労働省の公式案内とハローワークの窓口で必ず確認してください。本記事は2026年5月時点の情報に基づいています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の判断や手続きに関する助言ではありません。具体的な手続きは、お住まいの地域を管轄するハローワーク、または社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

よくある質問

2025年4月1日以降の自己都合退職は、原則として給付制限が1か月に短縮されました。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職した場合は、3か月の給付制限が適用されます。最新情報は厚生労働省の公式案内で確認してください。

本記事の内容は公開時点の情報に基づきます。制度・法令・料金は変更される場合があるため、必ず公式情報をご確認ください。個別の判断は専門家にご相談ください。